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会社員が副業しても社会保険料は上がらない!

仕事を頑張って給料を上げても、税金や社会保険料も一緒に上がって、手取りが増えている感覚があまりしないですよね。

確かに手取り額は上がっているけど、これじゃいつになったら金銭的に余裕ができて豊かな生活ができるのかわからない

という方、多いと思います。

しかし、ここで登場するのが副業です!

副業で稼ぐと税金は上がりますが、社会保険料が上がらないケースがあります。

ここを押さえておけば、社会保険料をそのままに所得を伸ばすことができます。

詳しい内容を解説していきます。

この記事で伝えたいこと

  • 副業でいくら稼いでも、条件を満たせば社会保険料は上がらない
  • 会社員の副業は社会保険料ではコスパ最強
目次

社会保険料とは

そもそも社会保険は国民全員が入っていなければなりません。

会社員の人は会社の社会保険に入り、給与から天引きされます。

個人事業主の人は市役所で手続きをおこなって社会保険に入り、市役所と日本年金機構に納付します。

それぞれの社会保険の中身を見ていきましょう。

会社員と個人事業主の社会保険の違い

会社員と会社員ではない個人事業主が入る社会保険はこのようになります。

また会社員は社会保険料の一部を会社が負担してくれます。

一方、個人事業主の社会保険料は全額自己負担です。

副業しても社会保険料が上がらない条件

副業しても社会保険料が上がらない条件が2つあります。

この条件から外れてしまうと、逆に社会保険料が上がってしまうケースがあるのでしっかりと見ていきましょう。

本業の会社の社会保険に入っていること

本業の会社の社会保険に加入していることになります。

会社の社会保険に加入していない場合は、副業の所得をもとに個人事業主として社会保険料を納めていくことになります。

兼業(会社のかけもち)ではないこと

二つ目は複数の会社で給料をもらっていないことです。

例えば、A社とB社どちらでも働いている場合、A社でも社会保険に加入し、B社でも社会保険に加入しなければならないケースがあります。

これでは社会保険料を2重に支払うことになるので、複数の会社に属さず、あくまでも個人事業主として事業所得を得る副業をする必要があります。

社会保険料ってどうやって決まるの

社会保険料の決め方は、会社員と個人事業主でそれぞれ違います。

会社員・・・4月〜6月の給与の平均から社会保険料を算定

会社員以外の個人事業主・・・前年の所得から社会保険料を算定

会社員×副業が最強な理由

会社員が副業をしても社会保険料が上がらない理由が

会社員の社会保険料の決め方が、「4月〜6月の給与の平均から保険料を算定する」であるからです。

つまり副業でいくら稼いでも、会社員の社会保険料を計算する上では、副業の所得は関係ないのです。

 

会社員・会社員+副業・個人事業主のそれぞれの社会保険料の大まかなシミュレーションをしてみます。

( 例 45歳・一人世帯・誰も扶養していない )

稼ぎは3者同じですが、会社員+副業の社会保険料が他に比べて半分くらいになっています。

会社で加入している社会保険の額の算定に事業所得300万円が含まれないからです。

これが社会保険料において会社員×副業が最強と言われる理由です。

まとめ

手取り額を増やしたければ、副業をして社会保険料をそのままに所得を増やすこと!

会社員と個人事業主とでは、社会保険料の算定の方法が違います。

そこを利用して、社会保険は会社で加入し、事業所得か雑所得を得る副業で稼いでいきましょう。

会社で加入する社会保険は、会社からの給与から額を算定します。

なので副業でガンガン稼いでも、会社の社会保険料には影響しないのです。

この特性を活かして、モチベーションを上げて副業に取り組んでいきましょう。

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